相続について
相続とは何!?
相続の開始は被相続人の死亡からとなります。(※失踪宣告も含む)
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。誰かが亡くなると相続が発生します。受け継ぐ財産は資産だけでなく、負債も一緒に受け継ぐことになります。
相続が開始したらまずは被相続人(亡くなった人)が遺言書などを残していないか探す必要があります。
▼遺言書がある場合
相続財産は原則、遺言書のとおりに分けられます。
▼遺言書がなかった場合
どのように相続財産をわけるか相続人の全員で話し合って決めることになります。
また、遺言書が見つかった場合に、それが公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所で検認という手続をしてもらわなければなりません。
封印してある遺言書は勝手に開封することはできません。
次に、誰が相続人なのか確定するために被相続人の戸籍謄本類を集める必要があります。
この戸籍謄本類は被相続人の生まれてから死亡するまでのつながった戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、などをすべて集める必要があります。そして、相続財産を分けるためには、その前提としてどのような相続財産があるのか調査する必要があります。
プラスの財産だけでなく、借金などの負債についても、もちろん調べる必要があります。
相続放棄について
相続財産を調査した結果、資産よりも負債のほうが多い場合に、それらを相続したくないときには、家庭裁判所に相続放棄を申述べることもできます。
ただし、相続放棄の手続は必ず、家庭裁判所にしなければいけません。また、この手続は、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければいけません。
ただ、事情によりどうしても3ヶ月以内に放棄するかどうかきめられないときや、相続人が事業を営んでいて、負債などが多くて、相続財産の調査が期間内に終わらないような場合は、家庭裁判所の許可をもらって、その期間を伸長(延長)してもらうことも出来ます。
遺言書の作成について
遺言書の作り方
法律上、遺言書のことを、遺言(「ゆいごん」又は「いごん」)といいます。遺言は、法律で決められた形式で作成しませんと、効力が無効となります。満15歳以上で、正常な判断力があれば、誰でも遺言を作成することができます。遺言の方式は4種類に分類することができます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別形式(死亡の危急に迫った者、伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者の遺言)
通常、遺言書を作成する場合、1~3の中から一つを選んで作成することになります。各遺言書の主な特徴は次のとおりです。
| 自筆証書遺言 | 簡単に安く作りたい人向き。遺言者一人で作れる。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 多少時間と費用がかかっても安全確実に作りたい人向き。公証役場で作る。 |
| 秘密証書遺言 | 遺言の内容を誰にも知られたくない人向き。公証役場で作る。 |
遺言の執行
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の検認を受けなければなりません。
また、遺言書の保管者がいない場合に、相続人が遺言書を発見したときも、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
ただし、公正証書遺言であれば、家庭裁判所での検認不要です。
遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができませんので、遺言書の保管者及び発見者はご注意が必要です。
遺言執行者
遺言執行者は、遺言者の死後に、遺言書の内容をそのとおりに実現するための事務を行います。具体的には、
- 相続財産につき、相続財産目録を作成し、相続人へ通知・交付します。
- 目録に記載された相続財産について、管理、換価、名義変更等の遺言執行に必要な行為をします。
- 相続人が相続財産を勝手に処分したり、遺言の執行を妨げる行為をすることを防止します。
遺言により、遺言執行者が指定されている場合もあります。
遺言執行者がいないとき、又は亡くなったときは、家庭裁判所に請求して、遺言執行者を選任してもらうことができます。
相続・遺言料金
| 自筆証書遺言 | 100,000円 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 150,000円 |
| 遺産分割協議書 | 200,000円 |
| 相談料 | 初回30分無料、以降1時間5,000円 |
| 出張相談 | 1時間まで10,000円、以降30分5,000円 別途交通費がかかります。 外出困難な方はお申し出ください。 |
| 日当 半日 (4時間程度) |
15,000円 |
| 日当 一日 (8時間程度) |
25,000円 |








