成年後見について
まずは、一般的な成年後年についてご説明させていただきます。
成年後見とは
成年後見制度とは加齢、認知症、何らかの障害などによって自分で何かを決めたり判断したりする能力が減退してきたり、不十分になってきた方の生活を、主に財産保護的な面から支援するための制度となります。
具体的には、悪徳商法などから本人を守るために成年後見人と呼ばれる家庭裁判所が選んだ本人の援助者が、本人がさせられた不当な契約を取り消したり、あるいは介護が必要だけれど本人が介護契約を結べないときに本人に代わって、介護事業者などとの契約を結んだり・・・といったように本人が生活していくのに困らないように、本人の意思を尊重しつつ支援を行う制度です。
成年後見制度の支援形態
成年後見制度には法定後見制度で本人の判断能力の状態に対応して3つの類型が設けられています。また、あらかじめ本人が自分の判断力が低下したときのために財産管理などを任せられる人を選んでおく任意後見制度もあります。
それでは、3つの類型についてご説明いたします。
成年後見制度の類型
| 後見 | 判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選びます。(脳梗塞などで痴呆症になってしまい家族のこともよくわからない等) |
|---|---|
| 保佐 | 判断能力が特に不十分な場合に、家庭裁判所が保佐開始の審判をして、保佐人を選びます。本人の判断力が著しく不十分な場合(日常生活は可能だが不動産などを一人で購入は難しい等) |
| 補助 | 判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選びます。(物忘れが多い等) |
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の頭がしっかりしているときに、誰を代理人にするか、どんな事務を委任するか、といった内容を決め、公正証書により契約をするもので、その内容が後見登記されます。
本人の判断能力の低下が始まったときに、申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。
この制度の特徴は、公証役場において公証人の作成する公正証書という形式によらなければならないということです。
任意後見契約においては、本人が任意後見人になってくれる人(任意後見受任者)に対し、将来、自分に代わって行なってほしい支援内容を、代理権目録という形で決め、その契約内容および任意後見受任者について、公証役場から後見登記がなされます。
その後、本人の判断能力が不十分な状況になったとき、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに契約の効力が発生します。
任意後見監督人が選任されることで、裁判所が、任意後見人が本人のために正しく仕事を行なうか、間接的にチェックすることになります。
任意後見契約の手続き
任意後見契約は、公証役場で公正証書での契約書を作成することになります。任意後見契約の契約書は、公証人の前で契約内容を確認し、公証人が作成した契約書に署名捺印をすることで作られます。作成された契約書は、公証役場に保管され、またその契約内容は公証人の嘱託により登記されることになります。
任意後見契約の内容は、代理権の範囲を設定するためそう簡単なものにはなりません。前もって、本人と任意後見人受任者との間で、契約内容を十分に相談し、具体的に内容を定めてから公証役場にもっていくことになります。
任意後見契約に必要な書類
- 本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票
- 任意後見受任者の印鑑登録証明書、住民票
- その他 診断書・・・公証人が、本人の判断能力について任意後見契約を締結することができるだけの能力があるか疑問を持った場合には、診断書の提出が求められることがあります。
成年後見料金
| 任意後見契約原案作成 | 150,000円 |
|---|---|
| 任意後見人就任 | 月額25,000円 |
| 相談料 | 初回30分無料、以降1時間5,000円 |
| 出張相談 | 1時間まで10,000円、以降30分5,000円 別途交通費がかかります。 外出困難な方はお申し出ください。 |








